答え4  監査法人の交代は開示する。

代表取締役の異動と同様に、適時開示が必要。

 

有価証券報告書をご覧になりましたか?そこに監査法人の監査報告書が付いていますので一度、ご覧下さい。

有価証券報告書は金融庁のEDINETサイトで閲覧できます。

 

監査法人の選任は株主総会の決議事項(会社法329条‐Ⅰ)で、会社の重要事項です。

* 監査法人内の業務執行社員の交代は開示は不要です。

注) 期の途中など不自然な時期に監査法人の交代がある場合

 →その経緯も開示